@taroleo 「また」てw
2009/2/24 9:00
@taroleo さっきこれをいったんエントリにしかけたのですが、最近いろいろマークされてる気がするので消してしまった。気弱な話だ。
2009/2/24 9:00
@so_bot あくまで条文が基本なので、一般論でなく、個別の事例について検討する場合は、その事例を見ないと何とも言えないと思いますが。
2009/2/24 9:00
@so_bot 最初に「携帯端末への複製」という例を出されたとき、その「複製」が何を意味するのかについて確認しないまま、私が話を進めたのがいけなかったですね。
2009/2/24 9:00
@so_bot この場合、著作物をインターネット上のサーバに格納して、利用者がアクセスすることによってその著作物を見ることができるようにすることは「自動公衆送信」にあたると考えられて、利用者がそれを「受信」することを前提としているので、問題ないと解釈できます(第二条)。
2009/2/24 9:00
@so_bot いえいえ。Web閲覧そのものは、ほとんどの場合(閲覧場所がどこであっても)「私的使用」でいいと思いますよ。自分が見るだけだから。ただ、記事をまるごと社内イントラにクリッピングすることなどは、無断転載にあたるとして新聞社は禁じているみたいですね。
2009/2/24 9:00
@so_bot そのような極端な例が実際にあるかどうかはわからないですし、そういったこと(携帯端末への複製)を許可しない、という言明に法的根拠はなさそうですが・・・。
2009/2/24 9:00
@so_bot 個人的に見ることは「私的使用」に当たるので、コンピュータを介しても、ダウンロードしても、無問題であります。
2009/2/24 9:00
@so_bot 見ることそのものは、なんら問題ないですよー。問題なのは「正当な範囲内」を超えた(たとえば全文)引用・翻訳・翻案等です。
2009/2/24 9:00
「別に できるとか思ってなかった でも 当たっちゃった? みたいな」「考察? めんどい」「だから ねぇ ディスカッションしてよ」