2009/10/20 9:00

いっしょうけんめい考えてみました。「出願後に婚姻によって姓が変わった場合」を想定して、それが出願人の場合は名義変更を届け出ることが必要(34条5項)。発明者の場合には、特に届出が必要とは規定されていないものの、氏名の変更...

2009/10/20 9:00

ただし、結婚前の氏で発明者になっている出願をもとに優先権を主張して外国にも出願したりするとややこしいことになる、と。